知っておくと超安心!「産前産後休暇中の収入」について

保険の知識

仕事をしながら安心して出産したい。

これは当然の思いです。

マタハラという言葉が一般的になり、妊娠中の女性に対する周囲のサポートがあることは当たり前な文化に近づいています。

電車でも妊婦マークによって席を譲る姿も見られるようになってきました。

私も積極的に席を譲っています。

しかし、まだまだ妊娠中の女性は様々な不安や悩みを抱えているのが現状です。

「産休は取れるのか」「出産に関する費用はどうしようか」「育児と仕事を両立できるのか」

夫婦共働きの時代では、これらの不安や悩みを抱える女性が多いというのは大きな社会問題です。

国や企業も、妊産婦が働きやすく仕事を続けられる環境を年々整備していますが、まだまだ十分とは言えない状況です。

そこで本記事では、現在妊産婦の方または今後妊産婦になっても働きたい方にとって、少しでも不安が軽減できるように、産休中の給与・手当、保険料徴収についてまとめていこうと思います。

妊娠中や産前産後の働き方について

産休とは産前産後休暇の略称です。

労働基準法第65条(産前産後)で規定されており、事業主は出産予定日以前6週間(多胎妊娠は14週)から出産後8週間は、原則、妊産婦から請求があれば労働させてはいけないこととなっております。その間は産休扱いとなります。

労働基準法第六十五条 

〇1 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

○2 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

この対象は正社員・有期社員・派遣社員等、雇用形態に関わらず取得できることとなっています。

また時間外労働・休日労働・深夜労働は、妊娠中の女性が請求をすれば、医師の指導がなくても制限されます。妊娠しながら残業ってしんどいですよね。安心して残業指示を断ってください。また断れる風土を職場は作ってください。いや、妊娠中の女性に残業指示は出さないでください。※残業したい妊娠中の女性もいるため全てとは言えません

新型コロナウィルス感染症における特例措置としても、感染のおそれの低い作業への転換、在宅勤務、休業、時差出勤、勤務時間の短縮等への対応が時限的に取り組まれています。

産休中の収入について

産休中の給与や手当がどうなっているのかも大事なことです。生活していく上での収入額は把握しておきたいところです。

①会社からの給与

産前産後休業中は、会社側が給与を支払う義務はなく、有給・無給の判断は会社側に委ねられています。産前産後休業中で会社から給与が支払われない日については、健康保険から出産手当金が支給されますのでご安心ください。

②出産手当金

【対象日】休業したことによって会社から報酬を受けていない日

【支給日】出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)~出産の日の翌日以後56日まで

【注意点】

・出産予定日が前後しても上記範囲の金額が支給される

・産前産後休業を開始した最初の3日間は待機期間扱いとなり支給されない

・妊娠4か月の分娩を出産といい、流産や死産の場合も含まれる

【計算方法】

出産手当金の計算式は以下の通りです。

12か月間の標準報酬月額を平均した額 × 1/30 × 2/3

計算式は分かりましたが具体的な金額が知りたいですね。例を見ていきます。

出産予定日は9/15。予定日の42日以前の8/5から産休に入り、出産予定日に出生。
産休中に受けた報酬はなし。
標準報酬月額20万円 × 11か月(7月から前年9月まで)
標準報酬月額22万円 × 1か月(前年8月)のケース。

【計算式】

①12か月間の標準報酬月額を平均した額 × ②1/30 × ③2/3

まずは①12か月間の標準報酬月額を平均した額を算出します。

(※5円未満切り捨て、5円以上は10円に切り上げ)

(20万円×11か月)+(22万円×1か月)= 242万円

242万円 ÷ 12ヵ月 = 20万1,670円・・・①

次に②30日で割って日割りを算出します。

20万1,670円 ÷ 30日 = 6,720円・・・②

③算出された1日当たりの金額の2/3が手当金の単価となります。

6,720円 × 2/3 = 4,480円・・・③

【支給期間】8/5~11/10の95日間(待機期間3日間除く)

4,480円×95日=42万5,600円支給される計算となります。

もちろんこの期間で報酬を受けた場合は支給されませんので、あくまでも最大支給金額となります。

この出産手当金ですが「非課税所得」となるため、所得税や住民税は課税されません。そのまま差っ引かれずにもらえるということです。ありがたやー。

さらに、控除対象配偶者における判定上の合計所得金額にも含まれませんのでご安心を。

③出産育児一時金

先ほどの出産手当金は「生活費の補償」という意味の手当金のため、出産費用に充てることを想定されたものではありません。

しかし、出産には高額の費用がかかります。

そこで出産の費用負担の軽減を目的として、出産育児一時金が支給されます。ありがたやー。

出産育児一時金は、原則1児につき42万円となっています。

※産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40万4,000円の支給

直接支払制度受取代理制度というものがあり、保険者等から医療機関へ直接出産育児一時金を支払うことで、事前に出産費用としてまとまったお金を用意する必要がなくなります。

まとまったお金がなくても出産ができるという制度ですが、出生率向上のクリティカルヒットにはなっていません。

④産前産後休業中の保険料免除

事業主が保険者等に申し出た場合は、妊産婦の健康保険・厚生年金の保険料は免除されます。

免除される期間は、産前産後休業を開始した日が属する月から終了した日の翌日が属する月の前月までです。

また保険者資格について良く起こり得る事例を紹介します。

妊娠中に退職して被保険者資格を喪失してしまった場合、
上記の手当金等の取扱いはどうなるのでしょうか?

答えは

被保険者資格を喪失した場合でも「出産手当金」および「出産育児一時金」は喪失後に受給できる可能性がある。

です。そういうことは確実に知っておきたいところですね。喪失後、受給できる要件を見ていきます。

出産手当金

次の①②の要件を満たす必要があります。

①被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで1年以上被保険者であったこと
※転職しても1日の空白期間がなければ通算可能
②資格喪失した際に出産手当金を受けていること
※待期期間(3日間)中に退職したら支給されないので注意!

出産育児一時金

次の①②の要件を満たす必要があります。

①被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)まで1年以上被保険者であったこと
②資格喪失日後6か月以内に出産したこと
※出産日が遅れたりして資格喪失後6か月を経過したら支給されないので注意!

まとめ

「出産手当金」「出産育児一時金」ともに基本的には、事業主が手続きをしてくれます。

労務担当者に早めに相談し、出産の不安を軽減させましょう。

女性の出産は身体的にも精神的にも大きな疲労となります。このような制度を理解して、出産に集中できる環境を整えてあげたいですね。

様々な悩みがあるかと思いますが、今回は特にお金に関しての悩みについて少しでも解決の糸口になればと思いまとめてみました。

頑張れママさん!

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