精神障害の労災認定について

保険の知識

仕事上のストレスが原因で「うつ病」を発病してしまい、休職せざるを得ない状況になってしまった。という方、自分の職場でいらっしゃいませんか?またはご自身がそのような経験があるのかもしれません。

今日では「うつ病」等の精神障害は誰にでも起こり得る病気として考えられています。「私は大丈夫!」と思われている方でも、何かを引き金に抑うつ状態になることも考えられます。身近な病気として考えられています。

今回はその身近な病気である「精神障害」で休職される方の「労災認定」についてまとめていきます。精神の障害を仕事中の出来事が原因となった「労災」として認定されるのには適切な判定が必要となってきます。どのような判定なのか詳しくまとめます。

精神障害の労災請求件数

精神障害の労災請求は2000年の212件に対し2018年は1,820件となっています。比較すると約8.5倍に大幅に増加しています。えっ?8.5倍?!約20年間でこんなにも増加しているんですね。

ちなみに厚生労働省が示している5疾病総患者数の年次推移資料を見てみると、主な精神疾患の増加率は約1.5倍となっています。主な精神疾患患者は1.5倍に対して、精神障害の労災請求は8.5倍。ビックリですね。

年々増加している精神障害の労災請求ですが、精神障害の総患者数の増加とは整合性がとれていません。なぜなのでしょうか?おそらくハラスメントという言葉が一般的に根付いてきた社会になりましたので、精神障害に結び付けやすくなった、もしくは精神障害の原因が特定されやすくなったというのが請求件数の増加の要因かと思われます。昔はハラスメントに耐えてきた時代だったんですねー。ただし昔よりも請求しやすくなったというだけで、現在も精神障害を労災申請しやすいかと言えば、なかなかに請求しにくい風土かと思われます。

精神障害の労災認定率

請求件数が増加している現状は上図から見て取れたと思います。では、請求が労災として認められた認定率はどのような推移を辿っているのでしょうか?高いのか、低いのか。はたしてどうでしょうか?

年々、認定率は下がっている現状です。10人中7人は労災請求しても認められておりません。かなり高いハードルとなっています。

精神障害を労災認定されるには「業務遂行性」「業務起因性」が明らかでなければいけません。つまり「業務の中で業務が原因で精神障害が発病したということを明らかにしなければ労災認定されない」ということです。こけたから骨を折った。ぶつけたから血が出た。等の物理的な問題であれば、目に見える原因でありますが、ストレスという目に見えない原因を精神障害と結びつけるのは困難な状況です。しかし、困難だからと言って諦めるわけにはいきません。

精神障害の労災請求の歴史的流れを知る

この精神障害の労災請求増加に伴い、その認定を適切に判断することが求められています。目に見えないストレスを精神障害に関連付けるためには明確な判断基準が必要になってきます。

そこで厚生労働省は1999年に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づいて労災認定を行ってきましたが、より迅速で適切な判断を行うため2011年に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を新たに定めました。さらに直近では2020年9月「精神障害の労災認定」のパンフレットを厚生労働省都道府県労働局労働基準監督署が改定しました。この中身をまとめていこうと思います。

精神障害の発病についての考え方

精神障害は様々な要因で発病しますが、

①外部からのストレス
②そのストレスへの個人の対応力

の関係で発病に至ると考えられています。しかしながら、単純の関係性のみでは説明できない複雑さも兼ね備えています。

①>②で外部からのストレスが強ければ精神障害発病
①<②でストレスを個人の対応で解消できれば発病しない

と簡単に推し量ることが出来ないのが特徴です。

精神障害の労災認定要件

精神障害の発病の考え方は複雑さも兼ね備えていますが、労災認定も適切な判断が求められています。厚労省は精神障害の労災認定の要件を次のように押し出しています。

①対象となる精神障害を発病していること
②発病前概ね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

心理的負荷の強度は、その個人の主観的な受け止め方ではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点で評価します。同種の労働者とは年齢・職種・立場・職責・経験等が類似する人を指します。それでは①~③を1つずつ見ていきます。

①対象となる精神障害を発病していること

認定基準の対象となる精神障害はICD-10第V章「精神および行動の障害」に分類される精神障害を指します。これは医師による診察によって診断される病名ですので客観的な指標となっています。

②発病前概ね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること

「業務による心理的負荷評価表」によって「強」と評価される場合に強い心理的負荷が認められます。ここでは「特別な出来事」「具体的出来事」という表現で示されています。まずは「特別な出来事」に該当する出来事がある場合とない場合に分けて評価します。

「特別な出来事」に該当する出来事がある場合

「特別な出来事」に該当する出来事がない場合

上図の「特別な出来事」に該当する出来事がない場合は「具体的出来事」に合致するかどうかを次の通りにみていきます。

「具体的出来事」に合致する場合

業務による出来事が「具体的出来事」のどの項目に該当するのかを判断します。心理的負荷の強い方からⅢ⇒Ⅱ⇒Ⅰと示しています。

「具体的出来事」に合致しない場合

「具体的出来事」に合致しない場合も多いかと思います。そのような場合は、「心理的負荷の総合評価の視点」を見ながら判断します。

出来事が複数ある場合

複数の出来事が関連して生じた場合は、その全体を1つの出来事として評価します。関連しない出来事が複数生じた場合は下図のように評価します。

長時間労働がある場合の評価方法

長時間労働も精神障害発病の原因となり得ることから、次の3通りの視点から評価されます。こちらは暗記になります。産業カウンセラーや公認心理師試験等では頻発している内容ですので覚えておいて損はないでしょう。

「特別な出来事」としての長時間労働
【「強」と判断される例】
発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働
発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働

どのような勤務状況であれば1か月に160時間、3週間に120時間の時間外労働になるのでしょうか。イメージ図を下図にまとめています。

「具体的出来事」としての長時間労働
【「強」と判断される例】
発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働
【「強」と判断される例】
発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働
他の出来事と関連した長時間労働

出来事が発生した前や後に恒常的な長時間労働(月100時間程度の時間外労働)があった場合を指します。

【「強」と判断される例】
転勤して新たな環境で従事し、その後月100時間程度の
時間外労働を強いられた場合、転勤という出来事と
長時間労働が重なっているため「強」と判断される
場合があります。

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

業務以外の心理的負荷により発病したとすれば労災認定はされないため、業務以外の状況について判断されます。業務以外の状況については「業務以外の心理的負荷評価表」を用い判断します。この評価表で業務以外の具体的出来事で、心理的負荷が「Ⅲ」に該当する出来事が複数ある場合、業務以外の出来事が原因で発病したかが判断されます。

また個体側要因による発病かどうかも判断されます。アルコール依存状況や精神障害の既往歴が個体側要因に該当します。

自殺の取り扱い

業務による心理的負荷によって精神障害を発病した人が自殺を図った場合は、原則として労災認定されます。

精神障害の労災認定フローチャート

これまで精神障害の労災認定の判定基準をまとめてきました。全てをフローチャートにすると下図のようになります。このフローチャートの方が流れが分かりやすいかと思います。

まとめ

これまで精神障害の労災認定の流れをまとめてきました。しかしながら、労災請求は会社に協力を得なければならず、決して簡単なことではありません。認定には半年以上かかることも珍しくありません。会社は、自らの責任で社員が精神障害を発症したと認めたくないことも多いため、会社の協力も得られないかもしれません。またうつ病等で心身ともに疲労した状態で労災請求することのエネルギーは並大抵のものではないはずです。早めに専門家に相談することが必要かと思われます。またその職場だけが職場ではありません。退職や転職も視野に入れた広い選択肢を持つことも心の余裕に繋がるかもしれませんね。

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