所得拡大促進税制で利益還元と節税対策を!

税金の知識

「人財を大事にしたい!」少子化時代に安定した雇用を獲得し続けることは、業種によっては難しくなってきているのではないでしょうか。さらに今働いているスタッフの賃金UPも図っていき、高いモチベーションで働いてもらいたいとも思われているかと思います。でも、賃金UPには踏み切れないと、自社の経営状況と天秤にかけて迷われているのではないでしょうか。そんな中小企業の社長に朗報です。所得拡大促進税制で節税対策ができるのです。

所得拡大促進税制とは

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした
上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事
業主は所得税)から税額控除できる制度です。
平成30年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和元年分)から
は制度が大きく変更されています。

改正後の制度概要

改正後の制度概要は以下のとおりです。

要件は2つあります。

①給与総額が前年度以上

②継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加

さらに②の増加率が2.5%以上で、教育訓練費が前年度比10%以上増or中小企業等経営強化法に基づく認定を受けていれば、税額控除率が25%に上乗せできます。まとめると以下のようになります。

シュミレーション

中小企業庁からの資料によるとシュミレーションが3ケース紹介されています。

500万円給与総額を上昇させ、継続雇用者の給与を前年度より2.5%上昇させ、経営力向上計画の認定を受けると、500万円×0.25=125万円が調整前法人税から(個人事業主の場合は調整前所得税額)税額控除されます。大きいですね。従業員にも嬉しい話です。

継続雇用者とは

25%の税額控除を受けるためには継続雇用者の給与を前年度より2.5%上昇させなければいけません。継続雇用者とはどのような方でしょう?

うん。ちょっと分かりません。参考までに。詳細は下記からどうぞ。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf

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