サラリーマンの節税対策『医療費控除』

税金の知識

サラリーマンの節税対策は、あまり知られていないものも多くあります。医療費控除もその1つです。医療費控除とは、1年間に支払った病院での治療費や調剤薬局での薬代などの医療費が一定の金額を超えた場合に、確定申告をすることで所得控除を受けて税金が軽減される制度のことです。しかし、この医療費控除の適用の幅はあまり知られていません。今回はこの医療費控除についてまとめていきます。

医療費控除の適用となるものとならないものは?

医療費控除の適用の幅は広く、医療にかかわる様々なものが控除されます。

例えば、ドラッグストアなどで購入した市販薬や、病院へ通う際の交通費、介護施設や居宅サービス等を利用した際の費用、レーシック手術、歯の矯正やインプラント等が該当します。しかし、歯の矯正等は美容目的でないことが条件となっています。

一方、健康診断、人間ドック、予防接種、コンタクトレンズ、サプリメントの購入、病院に通う際のガソリン代や駐車場代は認められていません。健康診断や人間ドックに関しては、異常が見つかり治療した場合には、健康診断や人間ドックの費用が医療費控除の対象となるため注意が必要です。

医療費控除となる額は?

医療費控除となるものとならないものは分かりましたが、どの程度の額が医療費控除となるのでしょうか。それは1年間に支払った医療費の額が10万円を超えれば医療費控除の適用となります。ここで注意していただきたいことがあります。医療費の額は、生計を同じくする家族の分も含めることができるということです。生計を同じくする家族分ですので、1年間で10万円を超えることもあるかと思います。歯医者って結構かかったりしますしね。

また、医療費の額が10万円を超えていなくても、総所得金額が200万円未満の場合には総所得金額×5%を超えれば適用となります。総所得金額と年収は異なりますので注意しましょう。別記事に計算式がまとめてありますので、ご確認ください。

簡単に計算すると給与収入が310万円の場合、総所得金額が199万円となります。ですので、年収310万円以下の方は医療費の額が10万円を超えなくても、総所得金額×5%を超えれば医療費控除の適用の可能性があります。医療費控除の上限は200万円となっています。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、2017年(平成29年)分の確定申告から始まった特例制度です。この特例制度は、「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる医薬品を1年間で12,000円を超えて購入した場合に、その超えた金額について所得控除を受けられる制度です。「スイッチOTC医薬品」とは何でしょう?どのような医薬品が対象となるのでしょうか?セルフメディケーション税制の適用かどうかが分かるように、共通識別マークが下図のようにパッケージに印刷されています。

セルフメディケーション税制を適用して所得控除を受けるためには、対象製品が表示されたレシート・領収書が必要となります。証明書類には

①OTC医薬の製品名
②金額
③当該製品がセルフメディケーション税制対象のOTC医薬品である旨
④販売店名
⑤購入日

が明記されていることが必要です。レシートにも記載されていることがありますので、今後はレシートをよく見ておくとよいでしょう。

セルフメディケーション税制は、自らが健康をセルフコントロールできるような文化を作る目的で作られました。サラリーマンの場合は、会社で健康診断や人間ドックを受けていますので、要件を満たすことになります。セルフメディケーション税制の上限は88,000円となっています。

まとめ

医療費控除やセルフメディケーション税制を適用する場合は確定申告が必要となります。確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付し、医療費の領収書を5年間保管しなければいけません。また医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に受けることはできないので注意しましょう。

サラリーマンは激務です。心身ともに疲れます。自身の体に不調をきたすこともあるかと思います。そんなサラリーマンを助けてくれる医療費控除。合法で認められた控除ですので適用になるか確認した方が良いですね。サラリーマンの節税対策は他にもあります。今回は2回目ですがもう少し調べたことをまとめていこうと思います。

頑張れ!サラリーマン。

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