給与所得控除とは必要経費のことだった!

税金の知識

年末調整の資料って難しくてめんどくさいですよね。後回しにして会社に提出するギリギリになってしまうことは毎年のことです。つい忘れてしまいそうになりますよね。昨年はこんなことがあり、期限ギリギリに思い出せました。

高校生の頃の友人から、しばらくぶりにLINEがきました。「最近どーよ。」おそらく暇なんでしょう。「そっちはどーよ。」と返信すると、1枚の写メが届きました。

「急遽社宅。こうよ。」急遽転勤になり社宅に住むことになったようです。あーサラリーマンって大変だなー。あっ、俺もサラリーマンかー。んっ?きゅうよしゃたくこうよ。給与・社宅・こうよ。給与・所得・控除。給与所得控除

給与所得控除。あー年末調整。

っていうことで今回は給与所得控除についてまとめていきます。

給与所得控除とは

給与所得控除とは、給与から一定額差し引くことのできる控除額のことです。給与の収入があっても、実際には必要な経費の支出分が出てしまい、自身の生活で使えるお金は限られてきます。実際の所得よりも使えるお金は限られますので、その必要経費分は所得から外して(控除して)計算していいですよーっていうことです。ありがたやー。

必要経費の計算の仕方

ん?ちょっと待ってください。個人事業主と会社勤務では必要経費ってどう計算するのでしょうか。個人事業主は売上から経費を差し引くことで計算できそうですが、会社勤務の方の必要経費って1人1人だとよく分かりませんよね。通勤用の服や靴などの経費をひとつひとつ計算したり、会議費や消耗品なども1人1人計算すると果てしないことになってしまい現実的には不可能に近いと言えます。そこで、会社の経費はみんなの経費っていうことで、年収に応じた一律計算方式をとることになっています。給与所得控除の計算方法は年度ごとに頻繁に更新されるため要チェックです。下記は2020年となっています。

このように給与所得控除額は年収によって変化し、収入が多いほど控除率は下がるようになっています。それって不公平じゃないかと思われる方もいらっしゃるでしょう。そうなんです。不公平なんです。しかし貧富の差を是正し、みんなで支えあって生活するという考え方であれば、公正な制度なんです。

不公平だけど公正に。公正に構成することで後世に幸生に暮らしていくための制度です。

うーん、いまいちですね。この制度を難しい言葉で言うと「累進課税制度」って言います。累進課税制度を詳しく知りたい方は別記事でどうぞ。

また給与所得控除には、個人事業主と従業員との税計算上の公平性を保つ働きと、会社勤務されている多くの従業員の給与所得控除を一律で計算することで税処理を簡便化する働きもあります。

年収別の計算方法

では、実際に会社勤務の方で計算してみましょう。給与所得控除は、職種や勤務形態、雇用形態等に関係なく、1年間の給与収入額に応じて計算されます。この計算で使用される給与収入は、基本給・ボーナス・各手当などの現支給とその他現物支給の両方の総計になりますが、給与に加算して支給される月額10万円以内の通勤費や出張旅費などの精算、社内規定に基づいて支給される祝い金やお見舞金などは含まれません。

例えば年収500万円の方であれば、上記の赤色部分に該当します。計算式に当てはめると

500万円×20%+44万円=144万円となります。

自身で支出した経費が多い場合は特定支出控除

給与所得控除が一律で計算されてしまうことは前出のとおりです。しかしながら従業員個人が実際に支出した経費が多い場合はいささか納得がいきません。そのような場合に、給与所得控除とは別に控除を行うことができるのが特定支出控除です。通勤費・研修費・業務上必要な資格取得費・職務に直接必要な衣服費・接待交際費等がこの特定支出控除として認められています。これらの特定支出の合計額が基準額を超える場合に、確定申告によりその超過分の金額を特定支出控除として控除できます。その基準額とはその年中の給与所得控除額の1/2の金額となっています。先ほどの例で言うと144万円の1/2に当たる72万円です。いやーなかなかその金額の支出まではいかないのが現状です。

給与所得控除と所得控除

給与所得控除と所得控除は言葉は似ていますが別物です。この辺が頭が混乱する部分ですよね。私も調べるまでは言葉の意味さえ知らなかったです。今回は給与所得控除についてまとめましたが、次は似ている言葉「所得控除」についてまとめていこうと思います。

所得控除の1つ基礎控除は以下からどうぞ。

基礎控除とは
えっ?なんか取られる税金の額が増えているような気がする。 知らない間に増税されているなんてことありますよね。 高給取りの方は増税になった2020年。どんな改正があったのでしょうか?

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