世間は新型コロナウイルス感染症第3波と言われています。連日、過去最高の感染者数の報道に慣れてきており、危機感が薄らいでいるのを感じます。しかし、重症者数も増えてきており、まだまだ終息が見えないwithコロナは続いていきます。職場でも新型コロナウイルス感染症で休職されている方もおられるのではないでしょうか。明日は我が身。元気なうちに新型コロナウイルス感染症にかかった時の休業補償について学んでいきたいと思い、調べたことを以下にまとめました。
厚生労働省からの労災補償における取り扱い通知
厚労省は令和2年4月28日、都道府県労働局労働基準部長宛に下記のような通知を出しています。新型コロナウイルス感染患者の増加に伴い、労災請求数が増えてくる見込みを受けての通知となっています。
さらに厚労省は労働者向けと事業者向けのQ&Aを出しています。このQ&Aを1つずつ見ていきます。
新型コロナウイルス感染症に関するQ&A
当然のことですが、問1では業務に起因して感染したものであると認められた場合は、労災保険給付の対象となるとされています。(上図の赤部分)
感染経路が不明の場合はどうなるのでしょうか?上図の青色部分は問2問4で回答されています。問2では業務外で感染したことが明らかである場合は労災保険給付の対象外となっています。これも当然のことかと思います。
問3では医療従事者以外の労働者の感染を問いていますが、業務との関連性(業務起因性)が重要であると回答されています。
感染経路が判明しない場合は?
問1~3では感染経路が業務外か業務内か明らかな場合を指していましたが、必ずしも感染経路が明らかであるとは限りません。感染経路が判明しない場合についての問いが問4に記載されています。
職場で複数の感染者が確認された労働環境下であれば、業務起因性と判断されるようです。もし職場で最初の感染者となれば、「複数の感染者」には該当しないため、労災認定は認められない可能性が高そうです。詳しくは問5に記載されています。
また接触の機会が多い労働環境下での業務も、業務起因性と判断されるようです。どのような業務が当てはまるのでしょうか。詳しくは問6に記載されています。
「複数の感染者がいる環境」「接触の機会が多い環境」に当てはまらなくても、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、業務起因性を判断されるようです。問7。
問8では、労災請求の手続きについて会社の協力を得ることを規定する法律が示されています。労働者から依頼があった場合は労働者災害補償保険法第23条に従い協力をするようにしましょう。
新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数
では実際に新型コロナウイルス感染症に罹り、労災請求された件数はどの程度あるのでしょうか?令和2年11月27日付けの直近の状況となっています。
脳・心臓疾患による労災認定率は約3割程度となっているのに対し、新型コロナウイルス感染症の労災認定率は医療従事者等で96.9%と異例の認定率となっています。申請すればほぼ通る状況です。請求件数は1,690件となっており、今年度は加速度的に請求件数が増加するのではないかと考えられています。
まとめ
労災補償は手厚い補償となっています。休業手当は課税処理されますが、労災による休業補償は非課税となっています。勤務できない状況でも、一定の収入があるのは心強いですね。次回は休業手当と休業補償の違いについてまとめていきたいと思います。
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