会社を作る際に押さえておきたいポイント~個人事業主?フリーランス?会社?なにがいいの?~

経済の知識

自分で独立したい!

そう思いながら仕事をしている人もいるのではないでしょうか?

「会社に守られていた方が安定した給与が貰えるから」

と独立に二の足を踏んでいる方は本記事を一度読まれてみてください。

自分に合った独立の仕方のヒントがあるかもしれません。

言葉の整理

適切に理解するために、普段気にせずに使っている「企業」「法人」「会社」という言葉の違いについてまとめます。

事業を行う人のことを総称して「企業」と言い、個人事業主やフリーランスの「個人」もこの中に含まれます。

その「個人」に対して、法律が人と認めたものを「法人」と言います。

「法人」のうち基本的に利益を追求しないものを「非営利法人」利益を追求するものを「営利法人」と言います。

「営利法人」のことをまとめて「会社」と言います。

会社は利益を追求するものですからね。潰れてしまえば元の子もないですし。

では、会社を立ち上げるにはどうすれば良いのでしょうか?

自分1人でも会社を設立できるのでしょうか?

答えとしては1人で会社を設立できる形態とできない形態があるようです。

どのような形態か見ていきます。

1人で会社を設立できる法人形態

会社の種類は会社法で規定されており以下の4種類があります。

・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社

似たような名前ですが。

このうち「株式会社」「合名会社」「合同会社」の3つは1人でも設立することができますが、「合資会社」1人で設立することができません

それでは1つずつ見ていきます。

①株式会社

株式会社○○、(株)○○という名称はいたるところで目にします。

事業のお金を出す人(出資者)と事業を行う人(経営者)を分離することができる最も一般的で知名度の高い法人形態です。

1人で出資者と経営者を兼ねることもできます。

取締役が1人以上必要ですが、他は任意であるため1人で会社を設立することができます。

出資者は出資した金額が限度となる有限責任があり、会社の債権者に対して責任を負うことになります。

②合名会社

出資者と経営者が一致している法人形態で持分会社とも呼ばれています。

社員全員が出資者となり、会社の債権者に対して無限の責任を負います。

社員は1名でも可能ですが、債務に無限の責任を負うのはリスクが高いため、ほとんど活用されていないのが現状です。

③合同会社

2005年の会社法成立により新たに導入された社員全員が有限責任である持分会社のことを言います。

社員は1名でも可能で、設立のコストも低く、経営の自由度も高いなどメリットも多いのですが、2005年に導入された法人形態のため知名度はまだ低く、新設法人の2割強を占める程度となっています。

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会社法で定められた会社の内、1人で会社を設立できないのは合資会社です。

また、非営利法人も1人では会社を設立することはできません。

それでは1人で会社を設立できない法人形態を見ていきます。

1人で会社を設立できない法人形態

①合資会社

持分会社のうち有限責任社員と無限責任社員で構成される法人形態のことを言います。

各社員が1名以上必要なため、最低でも2人以上いないと会社を設立できないことになります。

②非営利法人

非営利法人には一般社団法人・一般財団法人・NPO法人・医療法人等があり、それぞれ独自の法律で詳細が定められていますが全て1人では設立ができません。

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ここまで会社を1人で設立できるのかできないのかは形態によって分かれることを確認してきました。

会社設立当初は仲間は少ないものです。

まずは1人で設立したと思っている方!

1人で設立することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?気になるところですよね。

次からは1人で会社を設立するメリットを見ていきます。

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