従業員社宅を活用した節税対策

税金の知識

賃貸物件を会社で借りて保有者に家賃を支払う場合、会社が家賃の一部を負担することで、従業員の家賃負担を抑えることができ、会社としても家賃を経費として計上(損金算入)することができます。やり方によっては会社の負担を増やさずに節税でき、かつ従業員個人の所得税等の節税にもつながります。どのような方法が良いのでしょうか。調べていくとメリットがありそうな節税でしたのでまとめていきます。

従業員のメリット

従業員にとっては家賃の負担が少なくなり、所得税等の税収額が減るというダブルのメリットがあります。例に挙げて考えていきます。

例)
家賃10万円/月の部屋を会社が借り上げて社宅とし
従業員から家賃3万円を受領し
その分従業員の給与を7万円下げた場合

従業員の給与は7万円減りますが、10万円の部屋に3万円で住むことができるようになったので、家賃負担は7万円下がることになります。プラスマイナス0です。一見従業員には何のメリットがないように見えますが、給与が7万円下がれば所得税・住民税・社会保険料が下がりますので、結果として従業員の税収額は減り、手取りが増えることになります。

住宅手当として住宅費を給与に上乗せして支給した場合は、住宅手当は給与の一部とみなされるので、所得税や社会保険料が上がってしまうというデメリットが生じてしまいます。

会社のメリット

社宅の費用は会社の経費となります。会社のメリットを例に出して考えてみます。

例)
家賃10万円/月の部屋を会社が借り上げて社宅とし
従業員から3万円家賃を受領した場合

負担する家賃10万円が損金となり、従業員から受け取る3万円は益金となります。その差額の7万円が経費として計上できますす。差額7万円が損金となりますが、従業員の給与を7万円下げたので、トータルで見れば会社負担に変更はありません。会社の負担を増やさずに、経費として計上できるのは会社の節税対策につながります。

従業員の社宅家賃はどの程度が妥当なのか?

従業員の社宅家賃の計算方法は、固定資産税の課税標準額が分かる場合と、固定資産税の課税標準額が分からない場合とで、計算方法が異なります。

①固定資産税の課税標準額が分かる場合
次のアからウの合計額で計算します。
ア (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
イ 12円×(その建物の総床面積{㎡}÷3.3㎡)
ウ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
国税庁「使用人に社宅や寮などを貸したとき」資料参照

②固定資産税の課税標準額が分からない場合
賃貸物件を社宅にして、固定資産税の課税標準額が
分からない場合には、支払家賃の半分以上を
社宅家賃として受け取っていれば問題はありません。

固定資産税標準額は、固定資産税の納税通知書に記載してありますが、本通知書は納税者である家主宛に送付されるため、賃借人は分かりません。しかし閲覧したい場合は、市区町村の固定資産税課に賃貸契約書を持参すれば、閲覧することができます。

このように、従業員からは必ず一定額以上の家賃を従業員から受け取らなくてはいけません。また、住宅手当を支給した場合や入居者が直接契約している物件の家賃負担は、社宅の貸与とは認められず、給与として課税されてしまうので注意が必要です。※看護師や守衛等は例外あり

注意点

この社宅制度を利用する場合には、入退去の要件・手続き、光熱費などの費用負担について明確にして、社宅規定を策定する必要があります。社内規定を策定して従業員によく説明をしておかないと、後で思わぬトラブルに発展することもあるため注意が必要です。

まとめ

会社負担の家賃相当額を給与から減額することで、会社の社会保険料の負担が減り、従業員個人にとっても所得税、住民税、社会保険料の負担が減って手取りが増えるなどのメリットがあります。ただし、一定の金額は個人が負担しないと、全額が給与課税されてしまうので、その点について注意するようにしましょう。

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