特定支出控除とは、サラリーマンでも必要経費に相当する支出を所得金額から控除できる制度のことを言い、サラリーマンの節税対策の1つとされています。通常サラリーマンの給与所得控除は、給料を勤務先から受け取っているため、必要経費は収入に応じた一律計算となっています。しかし、この「特定支出控除」はサラリーマンでも必要経費として認められるものは控除できるため、何が特定支出に当たるのかは知っておきたいところです。では特定支出控除の対象となる支出について以下にまとめます。
特定支出控除の対象となるもの
今から挙げるものは特定支出控除の対象とされています。通常働いていたら係る支出。皆様はどれ程該当して、1年間で支出がありますか?
①職務に関連する本・雑誌・新聞等の購入費用
②制服や事務服、作業着等の購入費用
③業務に関する衣類等の購入費用 ・スーツを着用しなければいけない人は特定支出に該当します。 ・アパレル店舗で働いている方が自社ブラントの服を着用するために 購入した場合も特定支出に該当します。
④業務に関する交際費 会社の経費となることがほとんどですが 接待費や御中元・御歳暮等の支払いも特定支出に該当します。
⑤単身赴任者の帰宅にかかる費用 帰宅費用として交通費が規定回数支給される 会社もあるかと思います。 その額を上回る支出があった場合は特定支出に該当します。
⑥研修費用 業務上必要な技術や知識を得るために参加した 研修会の費用も特定支出に該当します。
⑦資格取得のための費用 業務上必要な資格を取得するために支払った費用も 特定支出に該当します。 簿記や自動車免許も含まれるようです。
⑧通勤費用 会社から支給された通勤費を超えて交通機関の費用を 支払っている場合も特定支出に該当します。
⑨引っ越し費用 転勤の際に引っ越し費用を自身で負担した場合も 特定支出に該当します。
以上が特定支出控除に該当する個人の支出です。
特定支出控除となる条件
上記の支出が特定支出控除とされ、所得税が安くなると嬉しいですよね。まさに合法の節税ですよね。しかし、これらの特定支出は会社から業務上直接必要なものであるとする証明書をもらわなければ認められません。なんでもかんでも特定支出には挙げられないということですね。会社の証明ってハードル高っ!そして会社にもらえるだろうか・・・。いや、自分のお金のためなら、もらいに行きたい!
さらに特定支出控除として認められるには条件があります。1年間に支払った特定支出に該当する支出の額を集計し、その合計額が給与所得控除額の1/2を上回る場合に特定支出控除が適用できるという条件です。
んっ?給与所得控除額の1/2?ってどの程度なの?
※給与所得控除の説明は別記事をご参照ください。
給与所得控除額の1/2を年収からざっと計算してみます。
例)年収500万円のサラリーマンの場合 給与所得控除額は500万円×20%+54万円=154万円 ※計算式が年収によって決まっています 特定支出に該当する額が154万円×1/2=77万円を超えれば その超えた部分の金額が特定支出控除額となります。 仮に特定支出額が年間100万円だったとすると 100万円-77万円=23万円が特定支出控除額となります。
まとめ
年間に77万円も支出がある人っているのでしょうか?スーツがいくらで、資格取得にかかった金額がいくらで、あっ、本も買ったなー。なんて計算するともしかして。この特定支出控除は、サラリーマンにはあまり認知されていないようです。知っていても1/2の壁が高く、該当しない人もいます。特定支出なんて、到底スルーっす。とうていししゅつ、とうていするーっす。無理がありますね。
この特定支出控除の他にも、合法で節税対策がとれる方法はいくつかありますので、シリーズでまとめていきます。サラリーマンの節税を応援します。
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