役員報酬のコントロールによって節税ができます!

税金の知識

支出がない節税。まさにローリスクでリターンを得る「安定型」です。安定型節税を制する者は節税を制する。という、ことわざがあったり、なかったり。自営業では役員報酬の形を検討し、所得分散することによって、節税対策を行っています。その中身を見ていきます。

自分の役員報酬をコントロールする節税対策

社長自身が自分の役員報酬をコントロールすることによって、概算納税額は減額され、節税につながる場合もあります。例を出してみてみます。

ケース①自分の役員報酬が月額30 万円(年間360 万円)
    会社利益1,000 万円の場合
ケース②自分の役員報酬が月額100 万円(年間1,200 万円)
    会社利益160 万円の場合

下図をご覧ください。

ケース①の場合の概算納税額は合計304 万円程度

ケース②の場合の概算納税額は合計251万円程度

53万円も納税額が変わります!会社の利益を少なくすると、法人税はこうも変わるんですね。このように、自分の役員報酬を最適なラインに設定することが、中小企業の節税の第一歩です。計算せずに役員報酬を決めていたり、状況によって役員報酬を変更していない場合は、最適な役員報酬を検討するだけで納税額は大きく変わります。

配偶者に役員報酬を配分する節税対策

役員報酬を月額100 万円とした時は、法人税は月額30万円の時よりも大幅に下がりましたが、自身の所得が上がったことにより、所得税・住民税は高くなっています。当然のことです。この場合は所得税・住民税を節税する方法はないのでしょうか?

答えは「あります。」配偶者に役員報酬を配分する方法です。「青色事業専従者給与」を必要経費として所得から差し引くことが出来る制度です。詳しくは下記記事からご参照ください。

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奥さんがいて、自分の事業を手伝ってもらっている場合を例に出してみてみます。自分一人で100 万円の報酬を得るのではなく、配偶者に役員報酬を支給することによって、納税負担額が大きく変わってきます。下図をご覧ください。

自分一人で役員報酬100万円を得る場合の所得税・住民税の負担額は206 万円となっています。この役員報酬100万円を自分60 万円、配偶者40 万円の役員報酬にした場合の所得税・住民税は130 万円程度となり、一人で100 万円の場合と比べると70 万円程度減額されています。大きいですね。すごいですね。※概算納税額ではありません。

配偶者以外に役員報酬を配分する節税対策

上には上があります。「青色事業専従者給与」が対象となるのは、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族です。控除できる金額は、配偶者が最高86万円、15歳以上の親族が最高50万円です。この上限額まで報酬を配分する節税対策です。

しかし注意点として、支払う給与額は、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当であると認められる金額であること。事業的規模でない不動産貸付業を営む場合は適用外となること。が挙げられますのでご注意ください。参考までに下図をご覧ください。

自分の役員報酬を200 万円としている場合の所得税・住民税は約700万円となっています。一方、事業を手伝っている配偶者と2 人の子供(15歳以上)の4人で200 万円の役員報酬を配分した場合の所得税・住民税合計額は約300 万円となります。自分一人の役員報酬の場合と比べると約400 万円も変わってきます。青色申告のメリット「青色事業専従者給与」はすごい。でも青色申告ってどうやって申告するのでしょうか?別記事をご覧ください。

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また青色申告をするのは、白色申告よりも多少手間がかかります。その手間を一気にかいけつしてくれるのが「会計ソフト」です。いくつか会計ソフトを紹介しますので、節税対策に繋げたい方はご利用ください。

まとめ

支出のない節税対策は合法であり、さらに支出がないためローリスクです。制度を知っているか知らないかで、こうも税額が変わってきます。しっかりと役員報酬をシミュレーションするだけで大きな効果が期待できます。これを機に役員報酬を見直してみてはいかがでしょうか。

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