個人事業主が行う青色申告は節税対策に超有利!

税金の知識

個人事業主になったら必ず行うことになる「確定申告」。超めんどくさいですよね。でも、この超めんどくさい確定申告は節税対策を考える上では、超重要となります。青色申告という名称から爽やかな印象を持たれやすいですが、経理ソフトを入れないとちょっと面倒でややこしいです。今回はそのちょっと面倒な青色申告についてまとめた後に、楽に節税対策が打てるとっておきの経理ソフトをお伝えします。楽に節税対策をして豊かな生活を送りましょう!

申告書類の種類

申告書類は青色申告白色申告の2種類があります。これらの違いをご存知でしょうか?私は恥ずかしながら知りませんでした。初めて確定申告をする人のなかには私のように「青色申告」と「白色申告」の違いがわからない人も多いのではないでしょうか。

でも大丈夫!私ですら分かったのですから。

青色申告をすると節税面で超お得な特典があるので、そのメリットを最大限活かせるよう理解しておくことが重要です。レッツ青色!

「白色申告」とは

青色申告の前に、まずは白色申告からまとめてみます。白色申告は、年間の収入金額や収入の種類に関係なく、誰でも選ぶことができる申告方法です。収支を記録する帳簿は、青色申告、白色申告のどちらも必須となりますが、白色申告の帳簿は収支を記録するだけの「単式簿記」と呼ばれるもので、簡易な帳簿となります。経理作業が手軽で簡単なため、白色申告で確定申告をされる方もいらっしゃいます。

ちょっと待ったー。

青色申告の節税メリットを見てもらえば、白色申告で終わらせようとは思わないはずです。青色でバラ色の人生を送りましょう。

「青色申告」とは

青色申告は、節税メリットがある一方、色申告よりも帳簿が複雑になります。その帳簿は、正規の簿記の原則に従って作成された帳簿でなければいけないようになっており、簿記の形式は「複式簿記」「簡易簿記」となっています。複式簿記の方が節税メリットは大きくなります。

誰が青色申告できるのか

青色申告は誰でも申告できるわけではなく、青色申告を行う年の3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、受理されていなければいけません。

(1月16日以後、新たに事業を開始した場合は、事業開始から2カ月以内に開業届も必要)

届出を出さなければ、自動で白色申告者となります。さらに、
・継続的な事業による事業所得がある場合
不動産所得がある場合
山林所得がある場合
上記に当てはまる事業者のみが青色申告が可能となります。所得の内容が「給与所得(一部例外を除く)」「譲渡所得」「配当所得」「利子所得」「一時所得」「雑所得」の場合は、青色申告での確定申告はできせん。

青色申告のメリット

青色申告は、日々の収支を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、節税面で多くのメリットを受けることができます。そのメリットを一言で言うと、経費が控除され節税されるということです。

①青色申告特別控除「最高65万円」

青色申告の最大のメリットは、最高65万円の青色申告特別控除です。ただし必要書類によっては10万円控除となります。

簡易簿記の場合:10万円控除

複式簿記の場合:65万円控除

②青色事業専従者給与を必要経費にできる

青色申告は、配偶者や親族に支払った「青色事業専従者給与」を必要経費として所得から差し引くことができます。これは大きな節税効果が期待されます。対象となるのは、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族です。控除できる金額は、配偶者が最高86万円、15歳以上の親族が最高50万円です。白色申告にはこの控除はありません。この金額を控除できるならば、青色申告をしようと思う人も多いのではないでしょうか。この特典を受けるためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。難しい書類ではないので仕上げるのは問題ないかと思います。

その他の注意点として、支払う給与額は、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当であると認められる金額であること。事業的規模でない不動産貸付業を営む場合は適用外となること。が挙げられます。

③純損失の繰越しと繰戻しができる

青色申告をすることで、純損失の繰越しや繰戻しができます。純損失の繰越しは、事業で赤字が出た場合、損失分の金額を翌年から最長3年間繰り越せることを言います。

令和元年度50万円の赤字・令和2年度100万円の黒字の場合
令和2年分100万円(黒字)ー令和元年分50万円(赤字)
=令和2年分課税所得50万円

令和元年度分の確定申告で青色申告をしていれば、令和2年度の所得分100万円から令和元年度の赤字分50万円を差し引いて、令和2年度の所得を50万円に減らすことができます。令和2年度の課税所得を100万円から50万円に減らせるため、50万円にかかる税金をなくすことができます。

純損失の繰戻しは繰越しと逆の計算となります。前年が黒字で翌年が赤字の場合、前年に収めた税金から一部が還付される仕組みです。

令和元年度100万円の黒字・令和2年度40万円の赤字の場合
令和2年40万円(赤字)×令和元年100万円(黒字)の税率
=令和元年納税分還付額

青色申告をすることで、前年に収めた税金から今年の赤字分にかかる税金額が還付されます。前年納税した100万円分黒字の所得税から、今年の40万円分の赤字に前年の税率をかけた金額が返ってきます。

④貸倒引当金を計上できる

貸倒引当金とは、取引先が倒産などで支払い能力がなくなったときの損失額を予測して計上しておくお金のことです。貸倒引当金として計上できる債権には、売掛金、受取手形、貸付金、未収金などがあります。貸倒引当金を計上するには、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」という項目に該当金額を記入しなければなりません。また、前年繰り入れた分は、貸倒損失が発生しなかった場合、所得として戻し入れる必要があります。当期分の貸倒引当金よりも前期分の戻入金の方が多ければ、所得が増えてしまいます。貸倒引当金は適切に処理するようにしましょう。

【メリットのまとめ】
・特別控除が受けられる
・家族への給与を専従者給与として経費にすることができる
・赤字が出た場合、その損失を3年間繰り越して黒字と相殺できる
・減価償却の特例が受けられる(30万円未満の固定資産は経費にできる)

白色申告と青色申告の必要書類の違い

白色申告で必要な帳簿

単式簿記の帳簿は、収入と支出を合算した金額を出すだけのシンプルなものです。

白色申告で必要な単式簿記
・現金出納帳・売掛帳・買掛帳・ 経費帳・ 固定資産台帳

青色申告で必要な帳簿

これに対して青色申告で使用する複式簿記は以下の帳簿となります。

<補助簿>
・現金出納帳:現金の入金・出金がすべて記載されたもの
・預金出納帳:口座上の入出金がすべて記載されたもの
・売掛帳:後払いで支払われる売上の取引を整理したもの
・買掛帳:後払いで支払う仕入れの取引を整理したもの
・経費帳:必要経費をすべて記載したもの
・固定資産台帳:減価償却する固定資産を整理したもの

<主要簿>
・仕訳帳:すべての取引を簿記の仕訳で日付順に並べたもの
・総勘定元帳:仕訳帳の内容をもとにすべての取引を勘定科目ごとにまとめたもの

青色申告・白色申告の比較表

青色申告と白色申告の特徴をまとめると以下のようになります。比較してみましょう。

この他の注意点として、領収書・請求書・銀行振込の控え、クレジットカードの明細書等は必ず保存しておくようにしましょう。領収書、請求書、振り込みやクレジットカードの明細等は、帳簿へ記入したのちも、7年間は保管する義務があります。保管方法に特に指定はありませんが、有事の際はすぐに確認できるようにまとめておきたいですね。

青色申告を簡単に処理する方法

様々な書類が必要となる青色申告ですが、その手間を約80%削減してくれるのが会計ソフトです。使ってみたら、その便利さがすぐに実感できます。

会計ソフト「freee」

・簡単な入力によって青色申告に必要な書類を作成
・スマホアプリもあり、すきま時間に経費管理が可能
・電子申告に対応
・口座やクレジットカードを登録し同期するだけで
 振り込みの名義や項目を自動的に仕分けしてくれる

などのメリットがあります。経理情報から決算書、申告書類も自動で作成し、オンライン電子申告にも対応しているので超有能です。入力するだけで自動的に振り分け管理ができるため、打ち間違えも防止できます。何より手間が省け、自分の自由時間が取れるようになります。仕事のオンとプライベートのオフのバランスがとれ、充実した生活が送れます。

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まとめ

個人事業主にとって、確定申告は経営状態を左右する大事な作業であり、法的に認められた大切なイベントです。青か白かでその後がバラ色になるかどうか左右すると言っても過言ではない程、重要なイベントです。そのイベントを簡単にこなすには知識も必要ですが、何より経理ソフトの導入につきます。ローコストでハイリターンを。経理ソフトをフル活用すれば、日々の経理業務を軽減できるうえに、帳簿作成から保存、確定申告書類作成や電子申告まで一括して行うことができます。さらに経理ソフトと連携したクレジットカードを利用すれば、面倒な入力作業も省くことができます。

みなさん、経理ソフトを活用し、青色でバラ色の人生を送りましょう。

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